事業内容
宅地造成
宅地造成の目的は、宅地、その周辺の道路や公園、給排水設備の整備により、人々の生活の質的な向上を実現することです。
住宅建築前の土地を整備することで、人々の生活の基盤を作り、街づくりに貢献しています。
皆様の生活に対する影響力を考え、社会や環境に対する責任感を感じながら、より良い住環境をつくる施工を行います。
住宅建築前の土地を整備することで、人々の生活の基盤を作り、街づくりに貢献しています。
皆様の生活に対する影響力を考え、社会や環境に対する責任感を感じながら、より良い住環境をつくる施工を行います。
施工例
平成23年 | 8月 | ふじみ野市西鶴ヶ丘2丁目地内宅地造成工事(109棟) |
平成24年 | 2月 | 船橋市三山6丁目宅地造成工事(69棟) |
平成24年 | 3月 | 横須賀市森崎3丁目宅地造成工事(61棟) |
平成25年 | 2月 | 新座市野火止5丁目宅地造成工事(52棟) |
平成25年 | 4月 | 船橋市南三咲4丁目宅地造成工事(59棟) |
平成27年 | 1月 | 新座市西堀2丁目宅地造成工事(57棟) |
平成27年 | 3月 | 佐倉市寺崎北1丁目宅地造成工事(49棟) |
平成28年 | 2月 | 松戸市高塚新田宅地造成工事(51棟) |
平成28年 | 9月 | 八潮市大瀬宅地造成工事(31棟) |
平成28年 | 10月 | 佐倉市寺崎北2丁目地内宅地造成工事(32棟) |
平成30年 | 3月 | 千葉市源町宅地造成工事(36棟) |
平成31年 | 11月 | 新座市石神3丁目地内造成工事(36棟) |
給排水設備
給排水設備を整備することは、「水」という人々の暮らしに必要不可欠なものを快適に利用できる様にすることです。
戸建住宅の建築を行う際に、上下水本管から宅内に給水管・排水管を引き込み、敷地内で接続すれば、新しい建物で水を使用できる様になります。
これから居住する皆様のため、より良い住環境を実現します。
戸建住宅の建築を行う際に、上下水本管から宅内に給水管・排水管を引き込み、敷地内で接続すれば、新しい建物で水を使用できる様になります。
これから居住する皆様のため、より良い住環境を実現します。
指定工事店一覧
- 指定給水装置工事事業者
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東京都指定給水装置工事業者 第 9646 号 神奈川県指定給水装置工事業者 第 2863 号 横浜市指定給水工事業者 第 2974 号 川崎市指定給水工事業者 第 1590 号 横須賀市指定給水工事業者 第 514 号 座間市指定給水工事業者 第 521 号 さいたま市指定給水工事業者 第 1173 号 千葉県水道局指定給水工事業者 第 2089 号
- 指定排水設備工事事業者
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東京都指定下水道工事店 第 5494 号 福生市指定下水道工事店 第 265 号 横浜市指定下水道工事店 第 30546 号 横須賀市指定下水道工事店 第 364 号 川崎市指定下水道工事店 第 1057 号 稲城市指定下水道工事店 第 356 号 調布市指定下水道工事店 第 08-484 号 国分寺市指定下水道工事店 第 214-0470 号 東久留米市指定下水道工事店 第 222-0377 号 町田市指定下水道工事店 第 560 号 狛江市指定下水道工事店 第 342 号 三鷹市指定下水道工事店 第 522 号